Flight Planningドローンを飛ばすための準備
ドローンを飛行させるためには、「航空法」と「小型無人航空機等飛行禁止法」を遵守する必要があります。
また、飛行場所の管理団体から許可を得る必要があります。
基本的には私の方で遵守させていただきます。
しかし、お客様にも関連性のあるところはご理解いただく必要がございます。
直接私から説明させていただくことも可能ですので、お気軽にお問合せください。
申請の種類と内容について
申請には大きく分けて、「ドローンの飛ばし方」、「撮影場所」、必要に応じて「周辺住民への周知」が必要となります。
以下に挙げる飛ばし方は、航空法で「特殊」と決められています。
該当する場合、補助者1名以上が必要です。
お客様の方で対応いただくことも可能ですので、一度ご相談ください。
私の方で手配させていただく場合は、別途費用を頂戴いたします。
- 撮影予定場所が人口集中地区の場合
- 飛んでいるドローンを、操縦者の目視で確認できない場合(目視外飛行)
- 夜間(日の入〜日の出)での撮影
※撮影する場所が人口集中地区かどうかは、「国土地理院ホームページ」より確認ができます。
更に、掛け合わせた飛行を行う場合、別途国土交通省への申請が必要となります。
許可を得るまで14日以上がかかりますので、ご承知おきください。
(例えば、人口集中地区かつ夜間でドローンを飛行させる場合など)
また、以下の飛行方法は必ず申請が必要です。
特殊な機器をレンタルするケースもあるため、一度ご相談ください。
- イベント上空での飛行
- 危険物輸送
- 商品の配送などドローンから物件を落とす飛行方法
- 高度150m以上の飛行
- 空港周辺
- 高速道路や交通量の多い一般道路周辺
- 高圧線、変電所、電波塔、無線施設などの周辺
- 緊急用務区域(消防、救助、警察業務で使用する空域)
最後に、以下のケースは安全面の観点から空撮のご依頼はお断りしております。
法律でも禁止されております。
- 国の重要施設周辺(首相官邸、国会議事堂など)
- 外国公館周辺
- 防衛関係の施設周辺
- 原子力発電所周辺
ドローンを飛ばす場所を管理している団体へ、申請を行う必要があります。
一例ですが以下のような手続きが必要となり、5〜10日程度かかります。
- 海岸:各市町村の土木事務所へ海岸一時使用届等の提出
- 河川:各市町村の建築事務所へ河川一時使用届の提出 (河川の等級により異なる)
- 国有林(国立公園):林野庁や環境省へ許可申請
- 一般道:所轄警察署へ許可申請
また、撮影中のトラブルを避けるため、所轄警察署へは必ず事前に連絡いたします。
必要に応じて、ドローンが飛ぶことを周知するチラシを配布いたします。
ドローンを街中で飛行させる場合、騒音や、プライバシー観点に関するご意見をいただくことがあります。
事前に周知することで、周辺の方々のご理解をいただけるよう努めます。
サポート要員の検討
ドローンを飛行させる場合、操縦者の他にサポート要員(補助者)が必要になるケースがございます。
補助者の確保はお見積もり金額にも影響します。以下に挙げる代表例をご確認ください。
首都圏を中心とした人口集中地区でドローンを飛行させる場合、補助者が1名以上必要です。
人口集中地区とは、ざっくり言うと住居が密集している地区のことです。
「国土地理院の地図」で確認ができます。
ドローンを操縦者の肉眼で確認できない飛行方法(目視外飛行)を行う場合、飛行距離に応じて補助者が1名以上必要です。
主な役割は、全体を監視する補助者が1名と、ドローンの飛行経路上に第3者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者が必要となります。
飛行場所にもよりますが、500m間隔で補助者を追加するイメージです。
夜間(日の入から日の出)に飛行させる場合、補助者が1名以上必要です。
主な役割は、目視外飛行と同様です。
夜間飛行の場合、明るいうちに飛行経路に障害物がないことなどを確認する必要があります。
現地調査が必須となります。